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困りごとから

空き家を放っておくと、固定資産税が上がると聞いた

土地の税の軽減が外れるのは、市町村から「勧告」を受けたときです。

実家は空き家のまま。固定資産税は毎年払っている。「放っておくと税金が何倍にもなる」と聞いて、気になっている。

家が建っている土地は、固定資産税の計算のもとになる額が軽くなっています。その軽減が外れるのは、市町村から「勧告」を受けたときです(地方税法349条の3の2)。空き家になっただけで外れるのではありません。

軽減の中身

家が建っている土地税の計算のもとになる額
200平方メートルまでの部分土地の価格の6分の1
200平方メートルを超える部分土地の価格の3分の1

勧告を受けると、この軽減の対象から外れます。

「税金が6倍になる」という言い方は、総務省のページにも、法律の条文にもありません。軽減が外れたあとの税額は、土地の価格や、ほかの調整の仕組みで決まります。実家の場合にいくらになるかは、市町村の税の窓口で確かめてください。

勧告までの順番

空き家の状態市町村がとる順番軽減が外れる時
管理不全空家(このままだと、下の特定空家になるおそれがある)指導 → 勧告勧告を受けたとき
特定空家(倒れるおそれがある、衛生上よくない、景観を大きく損なう、など)助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代わりに市町村が行う勧告を受けたとき

「管理不全空家」は、令和5年12月13日に加わった区分です。前よりも早い段階で、市町村が動けるようになりました。

指導の段階で直せば、軽減は外れません。市町村から手紙や電話が来たら、放っておかずに、書いてある窓口に連絡してください。

家を壊したときも、軽減はなくなる

この軽減は、家が建っている土地のためのものです。家を壊して更地にすると、軽減はなくなります。

固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります(地方税法359条)。年の途中で壊した場合、その年の税は変わらず、次の年の分から変わります。

壊すと税が上がるから壊さない、と決める前に、市町村の解体の補助と、売ったときの税の特例を確かめてください。補助にも特例にも、期限があります。

新潟県の空き家の数

令和5年の調査新潟県全国
空き家の数155,300戸900万戸
空き家の割合15.3%13.8%
貸す・売る予定も、別荘でもない空き家77,500戸385万戸

新潟県の空き家の割合は、全国より高くなっています。貸す予定も売る予定もない空き家は、県内に77,500戸あります。実家がそのままになっている家は、めずらしくありません。

最初にやること

出典

  1. 地方税法 349条の3の2・359条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226(確認日 2026-09-28)
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法 2条・13条・22条(e-Gov法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127(確認日 2026-09-28)
  3. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html(確認日 2026-09-28)
  4. 新潟県「令和5年住宅・土地統計調査 結果の概要」
    https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/426809.pdf(確認日 2026-09-28)
  5. 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 結果の概要」
    https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf(確認日 2026-09-28)

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