
実家は空き家のまま。固定資産税は毎年払っている。「放っておくと税金が何倍にもなる」と聞いて、気になっている。
家が建っている土地は、固定資産税の計算のもとになる額が軽くなっています。その軽減が外れるのは、市町村から「勧告」を受けたときです(地方税法349条の3の2)。空き家になっただけで外れるのではありません。
| 家が建っている土地 | 税の計算のもとになる額 |
|---|---|
| 200平方メートルまでの部分 | 土地の価格の6分の1 |
| 200平方メートルを超える部分 | 土地の価格の3分の1 |
勧告を受けると、この軽減の対象から外れます。
「税金が6倍になる」という言い方は、総務省のページにも、法律の条文にもありません。軽減が外れたあとの税額は、土地の価格や、ほかの調整の仕組みで決まります。実家の場合にいくらになるかは、市町村の税の窓口で確かめてください。
| 空き家の状態 | 市町村がとる順番 | 軽減が外れる時 |
|---|---|---|
| 管理不全空家(このままだと、下の特定空家になるおそれがある) | 指導 → 勧告 | 勧告を受けたとき |
| 特定空家(倒れるおそれがある、衛生上よくない、景観を大きく損なう、など) | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代わりに市町村が行う | 勧告を受けたとき |
「管理不全空家」は、令和5年12月13日に加わった区分です。前よりも早い段階で、市町村が動けるようになりました。
指導の段階で直せば、軽減は外れません。市町村から手紙や電話が来たら、放っておかずに、書いてある窓口に連絡してください。
この軽減は、家が建っている土地のためのものです。家を壊して更地にすると、軽減はなくなります。
固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります(地方税法359条)。年の途中で壊した場合、その年の税は変わらず、次の年の分から変わります。
壊すと税が上がるから壊さない、と決める前に、市町村の解体の補助と、売ったときの税の特例を確かめてください。補助にも特例にも、期限があります。
| 令和5年の調査 | 新潟県 | 全国 |
|---|---|---|
| 空き家の数 | 155,300戸 | 900万戸 |
| 空き家の割合 | 15.3% | 13.8% |
| 貸す・売る予定も、別荘でもない空き家 | 77,500戸 | 385万戸 |
新潟県の空き家の割合は、全国より高くなっています。貸す予定も売る予定もない空き家は、県内に77,500戸あります。実家がそのままになっている家は、めずらしくありません。