
実家の建物は親の名義だが、土地は昔から借りている。地代は親が払っていた。契約書がどこにあるかは分からない。
借りている土地の上の家を人に売るには、地主の承諾が必要です(民法612条)。家を売ると、土地を借りる権利もいっしょに買い手へ移るからです。承諾なしに売ると、地主は契約を解除できます。
買い手に権利が移っても地主に不利になるおそれがないのに、地主が承諾しないときは、裁判所が、地主の承諾に代わる許可を出すことができます(借地借家法19条)。
この手続は、土地を管轄する地方裁判所に申し立てます。申立て、双方の話を聞く期日、鑑定の委員の意見、現地の調査、決定、という順に進みます。東京地方裁判所は、多くの事件は、特別な事情がなければ、おおむね1年以内に終わっている、と説明しています。
借地の契約の期間が終わり、更新がないときは、借りている側は、地主に、建物を時価で買い取るよう求めることができます(借地借家法13条)。
借地の期間は、30年です。契約でそれより長く決めていれば、その期間になります(同3条)。
いまの借地借家法は、平成4年8月1日に始まりました。それより前からの借地には、古い法律の決まりが残る場合があります。親の代からの借地は、契約が始まった日を確かめてください。どちらの決まりになるかは、弁護士か司法書士に確かめます。
| 道 | 必要なこと |
|---|---|
| 家を人に売る | 地主の承諾(得られなければ、裁判所の許可) |
| 地主に買い取ってもらう | 地主との話し合い |
| 家を壊して、土地を返す | 契約の決まりと、地主との話し合い |
| 家を貸す・持ち続ける | 地代の支払いを続ける |
どの道が合うかは、契約の中身で変わります。契約書を持って、弁護士か司法書士に相談してください。このサイトでは、個別の判断はしていません。