
不動産会社に聞いたら「この辺りは難しい」と言われた。古い家で、買う人がいるのかも分からない。
空き家の相談には、市町村が指定した相談先があります。令和5年の法改正で「空家等管理活用支援法人」という仕組みができ、市町村が民間の団体を指定して、持ち主の相談にのってもらえるようになりました(国土交通省)。
| 市 | 相談先 |
|---|---|
| 新潟市 | 市が空家等管理活用支援法人を6つ指定しています。市は、空き家の課題が解決するまで伴走して支援する、と案内しています。売買と賃貸の相談は、新潟県宅地建物取引業協会(電話 025-247-1177・要予約)、全日本不動産協会新潟県本部(電話 025-385-7719)。市の窓口は建築部 住環境政策課(電話 025-226-2813) |
| 柏崎市 | 市が指定した特定非営利活動法人aisa(電話 0257-21-5910)。空き家の活用の相談と、空き家バンクの窓口です |
| ほかの市町村 | 実家のある市町村の空き家の窓口。電話番号は、市町村ごとのページのいちばん上にあります |
新潟市の窓口の一覧には、境界や測量(新潟県土地家屋調査士会 025-378-5005)、登記や相続(新潟県司法書士会の電話相談 025-240-7867)など、売る前に出てくる問題ごとの相談先も載っています。
新潟市の支援法人6つのうち、それぞれの相談の電話や相談料は、市の一覧のページに書いてありません。まず市の住環境政策課に電話して、どこにつないでもらえるかを聞くのが早い道です。
売るのを不動産会社に頼むときは「媒介契約」を結びます。国土交通省の標準の契約書では、次の3つの型があります。
| 型 | ほかの会社 | 自分で見つけた相手 |
|---|---|---|
| 一般媒介 | 頼める | 契約できる |
| 専任媒介 | 頼めない | 契約できる |
| 専属専任 | 頼めない | 契約できない |
売る値段が800万円以下の空き家は、仲介手数料の上限が、ふつうの計算より高くなることがあります。令和6年7月1日から、不動産会社は、仲介にかかる費用を考えて、上限33万円(30万円に消費税を加えた額)まで受け取れるようになりました(国土交通省の告示)。
安い家でも、手数料はこの額になることがあります。契約の前に、手数料がいくらになるかを書面で確かめます。
相続した土地は、条件を満たせば、国に引き取ってもらう制度があります(相続土地国庫帰属制度)。建物がある土地は申請できないので、家を壊したあとの話になります。
承認されると、原則として一筆の土地ごとに20万円が基本となる負担金を納めます(法務省)。相談は予約制で、新潟県の土地は新潟地方法務局の本局(電話 025-226-0951)。1人1日1回30分、窓口・電話・ウェブのどれかで受けられます。家族が相談することもできます。
「あなたの土地を高値で買い取る」という電話には、耳を貸さないでください。国民生活センターは、買い取りの話をきっかけに「手続き費用」「税金対策」などの名目でお金を払わせ、実際には別の土地を買わせる手口を注意しています。相談した人の約9割が60歳以上です。