
雪の重みが心配で、傷みも進んでいる。壊すしかないと思い始めた。
解体は、業者と契約する前に確かめることが4つあります。補助の申請、業者の資格、届出、壊したあとの登記です。順番を間違えると、補助が受けられなくなります。
新潟県の市町村の解体の補助は、工事を始める前の申請が条件です。
受付の期間が決まっている市町村や、予算が尽きると年度の途中で終わる市町村があります。実家のある市町村の補助と受付の状況は、新潟県の市町村の一覧から確かめてください。業者と契約する前に、窓口に電話します。
解体工事の仕事をするには、都道府県知事の「解体工事業」の登録か、建設業の許可(土木・建築・解体の工事業)がいります(建設リサイクル法 第21条)。新潟県は、登録した業者の名簿を公開し、県庁でも閲覧できるようにしています。
見積もりを頼むときに、登録の番号か許可の番号を聞きます。
床面積の合計が80平方メートル以上の建物を解体するときは、発注した人(施主)が、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません(建設リサイクル法 第10条、施行令 第2条)。新潟市の中の工事は、新潟市が届出先です。
届け出る義務は、業者ではなく発注した人にあります。書類を誰が作って出すかを、契約の前に業者と決めておきます。
解体の前には、建材に石綿(アスベスト)が使われているかの事前調査が、工事の大きさにかかわらずすべての工事で必要です。解体する部分の床面積が80平方メートル以上なら、元請の業者が、調査の結果を国に報告します(石綿事前調査結果報告システム)。
令和5年10月1日からは、建物の解体の事前調査は、資格を持つ人が行うことになっています。見積もりに事前調査が含まれているか、誰が調べるかを確かめます。